不倫に関して相手から脅迫された場合の対応について
1 脅迫をされた場合に取り得る3つの対処方法
不倫慰謝料の請求は、当事者の感情が強く働く類型の事件ですので、当事者が行き過ぎた行為に及ぶこともあり得ます。
不倫をされた配偶者が、不倫をした側に対し、脅迫にあたる行為をしてしまうということもあります。
不倫をされた側の配偶者は被害者ではあるものの、不倫をした配偶者および不倫相手に対し、違法なことをしてよいというわけではありません。
不倫をした側が脅迫を受けた際の主な対応方法として、①弁護士に代理を依頼して話し合いを行う、②証拠を集めて警察に届け出る、③民事事件として損害賠償請求をするというものが挙げられます。
以下、それぞれについて説明します。
2 弁護士に代理を依頼して話し合いを行う
一般的に多く用いられ、現実的な解決につながる方法です。
弁護士が代理人として介入することで、相手と直接連絡を取り合うことを回避できます。
相手の行為が法律上の脅迫に該当するものであれば、弁護士を通じて法的なリスク(刑事罰の対象になり得る旨や、民事上の損害賠償請求の対象になる旨)を説明し、直ちにやめるよう警告してもらうことができます。
そのうえで、不倫慰謝料に関する示談交渉を行い、両者が合意に至ることができれば問題は解決します。
3 証拠を集めて警察に届け出る
弁護士が介入しても脅迫行為が続く場合や、すでに大きな被害が発生しているという場合、警察に届け出るという方法も考えられます。
例えば、不倫をされた側から、不倫の事実を勤務先に伝える旨や、インターネット等を用いて不特定多数に知られるようにする旨を告知されている場合、通話録音やメール、LINEなどの証拠をもって警察に相談します。
4 民事事件として損害賠償請求をする
相手の脅迫行為によって精神的苦痛などの被害が発生している場合、警察への届け出と並行して、民事事件として損害賠償を請求することも検討します。
また、相手が脅迫行為にとどまらず、実際に不倫の事実を勤務先やインターネットなどで暴露するなどした場合、名誉毀損が成立することもあります。